J-Bee.comのサービス契約約款です。
J-Bee.comのサービスをご利用の全ての会員様において、こちらの契約約款が適用されます。
< J-Bee.comサービス契約約款 > 平成21年1月23日 関西ブロードバンド株式会社 第1章 総 則 第1条(契約約款の適用) 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第31条第5項に基づき、このJ-Bee.comサービス契約約款(以下「契約約款」といいます。)を定め、これによりJ-Bee.comサービスを提供します。なお、当社が従来サービスしていたinfoSatsumaサービス会員にも本契約約款を適用するものとします。 2.当社が、この契約約款の他に別途定める各サービスの利用規約(ホームページ利用規約他)及びその他の利用条件等の告知(以下「利用規約等」といいます。)も、名目の如何にかかわらず、この契約約款の一部を構成するものとします。 3.この契約約款の定めと利用規約等の定めが異なる場合は、当該利用規約等の定めが優先して適用されるものとします。 第2条(契約約款の変更) 当社は、会員の承諾を得ることなく、この契約約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の契約約款によります。 2.変更後の契約約款については、当社が別途定める場合を除いて、オンライン上に表示した時点より効力を生じるものとします。 第3条(会員への通知) 当社は、オンライン上の表示その他当社が適当と判断する方法により、会員に対し利用規約等、その他の必要な事項を通知します。 2.前項の通知は、当社が別途定める場合を除いて、該当通知の内容をオンライン上に表示した時点より効力を生じるものとします。 第4条(協 議) この契約約款に記載のない実施上必要な細目については、会員と当社との協議によって定めます。 第5条(用語の定義) この契約約款においては、次の用語の意義はそれぞれ次の意味で使用します。 (1) J-Bee.comサービス J-Bee.comサービス用通信回線およびJ-Bee.comサービス用設備を介して、会員にインターネットを利用させる当社の電気通信サービス (2) J-Bee.comサービス用通信回線 当社がJ-Bee.comサービスを提供するにあたり、当社が電気通信事業者より提供を受けている電気通信回線 (3) J-Bee.comサービス用設備 当社がJ-Bee.comサービスを提供するにあたり、当社が設置した通信設備、電子計算機、その他の機器およびソフトウェア (4) 会員 当社と利用契約を締結している者 (5) 利用契約 J-Bee.comサービスの提供を受けるための会員と当社間の契約 (6) 会員設備等 会員がJ-Bee.comサービスの提供を受けるため、アクセス回線を経由して、アクセスポイントと接続する電子計算機、その他の機器およびソフトウェア (7) アクセス回線 会員設備等をアクセスポイントに接続するために、当社もしくは会員が電気通信事業者から提供を受ける電気通信回線 (8) アクセスポイント 会員が会員設備等をアクセス回線を経由してJ-Bee.comサービス用通信回線およびJ-Bee.comサービス用設備と接続するための当社の接続拠点 第2章 J-Bee.comサービスの内容等 第6条(サービスの種類および内容) J-Bee.comサービスの種類およびその内容は、当社が別途定める通りとします。 第7条(サービスの提供区域) J-Bee.comサービスの提供区域は、日本全国とします。 第3章 利用契約の締結等 第8条(利用申込) J-Bee.comサービスの利用契約の申込は、当社が別途定める手続きに従ってお客様が行うものとします。 第9条(利用契約の成立) 利用契約は、前条の申込に対し当社が承諾したときに成立するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当社は利用申込を承諾しないか、あるいは承諾後であっても承諾の取消を行うことがあります。 (1) 申込者が虚偽の事実を申告したとき (2) 申込者がJ-Bee.comサービスの利用料金等の支払いを怠るおそれがあることが明らかなとき (3) 申込者が第27条に該当するとき (4) 当社の業務の遂行上または技術上著しく困難があるとき 第10条(利用契約に基づく権利譲渡の禁止) 会員は、利用契約に基づいてJ-Bee.comサービスを利用する権利を譲渡しないものとします。 第11条(会員の地位の承継等) 相続または法人の合併により会員の地位の承継があったときは、地位の承継をした者は、承継した日から30日以内に当社所定のフォーマットで当社に通知するものとします。 2.当社は会員について次の変更があったときは、その会員またはその会員の業務の同一性および継続性が認められる場合に限り、前項の会員の地位の承継があったものとみなして前項の規定を準用します。 (1) 個人から法人への変更 (2) 会員である法人の業務の分割による新たな法人への変更 (3) 会員である法人の業務の譲渡による別法人への変更 (4) 会員である法人格を有しない社団または財団の代表者の変更 (5) その他(1)から(4)までに類する変更 第12条(会員の氏名等の変更) 会員は、その氏名もしくは名称または住所もしくは所在地またはクレジットカードの番号またはクレジットカードの有効期限について変更があったときは、変更があった日から30日以内に当社所定のフォーマットで当社に通知するものとします。 2.会員は、前項以外の利用契約の内容を変更しようとするとき(会員設備等の追加、変更、削除等を行うことを含みます。)は、変更予定日の30日前までに当社所定のフォーマットで変更事項、変更予定日等を当社に通知するものとします。 第4章 回 線 第13条(J-Bee.comサービス用通信回線) 当社は、電気通信事業者の提供する通信回線を使用してJ-Bee.comサービスを提供します。 第5章 会員の義務 第14条(会員設備等の設置) 会員は、J-Bee.comサービスを利用するにあたって、自らの費用で、当社が別途定める技術的事項に適合した会員設備等を、アクセス回線を経由して当社のアクセスポイントに接続するものとします。 2.会員が接続する会員設備等は、当社が提示する技術的事項に適合する機器とします。ただし、当社の都合により個別に当該技術的事項を提示することがあります。 第15条(会員の維持責任) 会員はJ-Bee.comサービスの利用に支障をきたさないよう、会員設備等を正常に稼働するよう維持するものとします。 第16条(自己責任の原則) 会員は、自己のIDによりサービスを利用してなされた一切の行為およびその結果について、当該行為を自己がしたか否かを問わず、責任を負います。 2.会員は、サービスの利用に伴い、他者(国内外を問いません。また、会員に限りません。以下同様とします。)から問合せ、クレーム等が通知された場合は、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。 3.会員は、他者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該他者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。 4.会員は、サービスの利用によりJ-Bee.comまたは他者に対して損害を与えた場合(会員が、この会員規約上の義務を履行しないことにより他者または当社が損害を被った場合を含みます。)、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。 第17条(IDおよびパスワードの管理責任) 会員は、J-Bee.comサービスを利用するために当社より付与されたIDおよびパスワード(電子メールアドレス等、当社が付与する特定のサービスの利用のために必要な情報を含みます)を、譲渡・売買・名義変更・質入等をすることにより、第三者に利用させないものとします。会員は、当社より付与されたIDおよびパスワードの管理、使用について責任を持つものとし、当社に損害を与えないものとします。 2.会員は、当社より付与されたIDおよびパスワードを失念した場合は直ちに当社に申し出るものとし、当社の指示に従うものとします。 第18条(その他の禁止事項) 会員が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、当該他のネットワークの規則に従うものとします。特に研究ネットワークは、営利目的で利用しないものとします。 2.会員は、J-Bee.comサービスを利用するにあたり、次の各号の内容に該当する行為をしないものとします。 (1) 公序良俗に反する行為 (2) 犯罪的行為およびそれに結びつく行為 (3) 第三者の権利、財産またはプライバシーを侵害する行為 (4) 上記各号の他、法律、政令、慣習に違反する行為 (5) 第三者に不利益を与える行為、または誹謗中傷する行為 (6) J-Bee.comサービスの運営を妨げる行為 第6章 料金等 第19条(料金の適用) J-Bee.comサービス料金は、当社が別途定める通りとします。 第20条(料金の計算方法) J-Bee.comサービス料金のうち、契約料金(以下「契約料金」といいます。)は、各J-Bee.comサービスの利用契約毎に一時金として会員が当社に支払う料金です。 2.J-Bee.comサービス料金のうち、月額料金(以下「月額料金」といいます。)は、料金月(当月1日から当月末日までをいい、以下同じとします。なお、1か月に満たない料金月も、1料金月とみなします。)毎にJ-Bee.comサービスの種類に応じて算出した金額を、第22条に従って会員が当社に支払う料金です。 3.J-Bee.comサービス料金のうち、年額料金(以下「年額料金」といいます。)は、料金年(契約が開始された日から翌年の前日までをいい、以下同じとします。なお、1か年に満たない料金年も、1料金年とみなします。)毎にJ-Bee.comサービスの種類に応じて算出した金額を、第22条に従って会員が当社に支払う料金です。 第21条(消費税額の算定) 消費税額は、前条に基づき算出されたJ-Bee.comサービス料金に対して算定されるものとします。 2.消費税額の算定に関して、1円未満の端数が生じた場合には、当該端数は切り捨てるものとします。 3.消費税額の算定の際の税率は、当該算定時に消費税法上現に有効な税率とします。 第22条(料金の支払方法) 会員は、J-Bee.comサービス料金およびこれにかかる消費税額を、当社が指定する期日までに当社の指定する方法により当社あるいは当社指定の金融機関に支払うか、当社が承認したクレジットカード会社の発行する会員保有のクレジットカードにより、当該クレジットカード会社の規約に基づき支払うものとします。 第23条(遅延利息) 会員は、J-Bee.comサービス料金その他の債務(遅延利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がなされない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年14.6%の割合で算出した額を、遅延利息として当社が指定する期日までに支払うものとします。 第7章 損害賠償 第24条(損害賠償の限度) J-Bee.comサービスの全部または一部を当社の責に帰すべき理由により会員が全く利用できない(以下「利用不能」といいます。)ために、会員に損害が発生した場合、会員が利用不能となったことを当社が知った時刻から起算して72時間以上利用不能の状態が継続したときに限り、当社は、次の各号に定める額を限度として会員に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。ただし、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。 (1) 利用不能の状態が生じた料金月の前料金月から起算して、過去12料金月間 に発生したJ-Bee.comサービスの月額料金の1料金月の平均額 (2) 利用不能の状態が生じた料金月の前料金月から起算してJ-Bee.comサービスの利用開始日までの期間が12料金月に満たない場合には、当該期間に発生したJ-Bee.comサービスの月額料金の1料金月の平均額 (3) 前号の期間が1料金月に満たない場合には、当社が知った会員が利用不能となった時刻までに発生したJ-Bee.comサービスの月額料金の1日の平均額に30を乗じた額 (4) 契約料金が年額料金の場合には、年額料金を1/12した金額を月額料金として、(1)から(3)を適用することとします。 2.J-Bee.comサービス用通信回線にかかる電気通信事業者の提供する電気通信役務、または、相互接続する他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して会員が利用不能となった場合、利用不能となった会員全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該電気通信事業者、または、相互接続する他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とするものとし、当社は、前第1項に準じて会員の損害賠償の請求に応じるものとします。 第25条(免 責) 当社は、前条の場合を除き、会員がJ-Bee.comサービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとします。 2.当社は、会員がJ-Bee.comサービスを利用することにより他の会員や他のインターネット利用者との間で生じたトラブル等に関し、一切責任を負わないものとします。 第8章 利用停止および利用契約の解約 第26条(会員が行う利用契約の解約) 会員は、解約するJ-Bee.comサービスの種類、解約日等当社の指定する事項を解約日の1か月前までに当社所定のフォーマットで当社に通知することにより、いつでも利用契約を解約することができるものとします。ただし、当社は別途指定する種類のJ-Bee.comサービスについては、最低利用期間を定めることがあります。 2.解約及びコース変更に伴う利用料金の差額等、既に受け取った料金の返還は一切おこないません。 第27条(利用の停止) 当社は、会員が次のいずれかに該当する場合は、当社が定める期間、そのJ-Bee.comサービスの利用を停止することがあります。 (1) J-Bee.comサービス料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき (2) 第14条、第15条、第16条、第17条または第18条の規定に違反したとき (3) J-Bee.comサービスを違法な目的、または公序良俗に反する目的に利用したとき (4) 当社が承認したクレジットカード会社の発行する会員保有のクレジットカードの利用が停止となったとき 第28条(当社が行う利用契約の解約) 当社は、前条の規定によりJ-Bee.comサービスの利用を停止された会員が前条の期間中にその事由を解消しない場合は、その利用契約を解約することがあります。 2.当社は、会員において手形の不渡りまたは破産申し立て等の理由により債務の履行が困難になったときは、前条および前項の規定にかかわらず利用の停止をせずにその利用契約を解約することがあります。 第29条(サービスの廃止) 当社は、都合によりJ-Bee.comサービスの特定の種類のサービスを廃止することがあります。 第9章 個人情報・通信の秘密 第30条(個人情報) 当社は、会員の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を、別途オンライン上に表示する「個人情報保護ポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとします。 2.当社は、会員の個人情報を、サービスの提供以外の目的のために利用しないとともに、第三者に開示、提供しないものとします。但し、次の場合はこの限りではありません。 (1)会員に対し当社のサービスまたは当社の業務提携先の商品、サービス等の案内を、電子メールもしくは郵便等により送付する場合。 (2)会員から個人情報の利用に関する同意を求めるための電子メールもしくは郵便等を送付する場合。 (3)刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合。 (4)特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充足された場合。 (5)その他会員からの同意を得た場合。 第31条(通信の秘密) 当社は、電気通信事業法第4条に基づき、会員の通信の秘密を守るものとします。 2.刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法もしくは通信傍受法の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、当社は、当該処分の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。 3.特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充足された場合には、当社は、当該開示請求の範囲で第1項の守秘義務を負わないものとします。 4.当社は、会員のサービス利用記録の集計、分析を行い、統計資料を作成し、新規サービスの開発等の業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、当社は、統計資料を当社の業務提携先等に提供することがあります。 第10章 雑 則 第32条(J-Bee.comサービスの利用制限) 当社は、電気通信事業法第8条により、公共の利益のため、非常時における緊急を要する重要通信を内容とするJ-Bee.comサービスを確保または優先させるため、その他のJ-Bee.comサービスの利用を制限または停止することがあります。 第33条(J-Bee.comサービス用通信回線の修理または復旧) 当社は、J-Bee.comサービス用通信回線に障害が発生した場合あるいはJ-Bee.comサービス用通信回線が滅失した場合、当該J-Bee.comサービス用通信回線の貸し主である電気通信事業者の修理基準に従って修理または復旧させます。ただし、この場合に次条の規定に該当するときは次条の規定が適用されるものとします。 第34条(修理または復旧の順序) 当社は、J-Bee.comサービス用通信回線またはJ-Bee.comサービス用設備が故障し、または滅失した場合に、第32条の規定により優先的に取り扱われるJ-Bee.comサービスに使用するJ-Bee.comサービス用通信回線またはJ-Bee.comサービス用設備を優先して修理し、または復旧します。 第35条(利用の中断) 当社は、次の場合には、J-Bee.comサービスの利用を中断することができるものとします。 (1) J-Bee.comサービス用設備(設置している施設も含む)の保守上または工事上やむを得ないとき (2) 電気通信事業者の都合によりJ-Bee.comサービス用通信回線の使用が不能なとき 2.当社は、前項の規定によりJ-Bee.comサービスの利用を中断するときは、あらかじめその旨を会員に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 第36条(管轄裁判所) 本約款に関する訴訟については、鹿児島地方裁判所をもって合意上の専属管轄裁判所とします。 第37条(準拠法) この契約約款に関する準拠法は、日本法とします。 付 則 この契約約款は、平成21年1月23日より効力を発するものとします。
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